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別 紙

学校等における教材の整備及び運用要領

1 趣 旨

 この通達は、別に定めのある場合を除き、海上自衛隊の学校等における教材の整備及び運用に関し、準拠すべき基準を定めるものである。

2 定 義

 この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校等 潜医隊、東音、各学校、横病、各空群、各教室群、11指隊、誘訓隊、電子情報隊、プログラム隊、潜訓、各教、通保隊、管制隊、51空、211教空及び厚プログラム分遣をいう。

(2) 校長等 前号に掲げる部隊及び機関の長をいう。

(3) 教 材 基本教育に必要な教育訓練用器材をいう。ただし、消耗品を除く。

(4) 中央調達教材 調本が調達する教材であって、模型、訓練装置、実習装置、実物教材、船艇、車両等をいう。

(5) 地方調達教材 中央調達教材以外の教材をいう。

(6) 整 備 教材の更新及び取得に関する業務をいう。

(7) 運 用 教材の使用、保管、維持整備、改修及び改造に関する業務をいう。

(8) 維持整備 教材を常に適正な状態に維持し、本来の機能を発揮させるために行う手入れ、点検、検査、修理、交換、調整等及びこれらに関する業務をいう。

(9) 改 修 中央調達教材の機能、安全性、整備性、信頼性及びその他の不具合を改善することをいう。

(10) 改 造 中央調達教材の基本的性能又は用途を変更するため、構成品を換装又は追加装備することをいう。

(11) ソフトウェア 教材の機能を発揮させるための情報処理に係る電子計算機利用技術をいい、プログラム及び関連図書から成るものをいう。

(12) 関連図書 教材の運用要求、開発(設計)、仕様書、試験評価、操作等に関する図書をいう。

3 教材の整備

(1) 教材の整備計画

ア 中央調達教材

(ア) 中央調達教材の整備は、海上自衛隊の中期防衛力整備計画及び年度業務計画に定めるものとし、海幕人事教育部長が実施するものとする。

(イ) 海幕人事教育部長は、中央調達教材について長期的視点から整備計画を作成する。

イ 地方調達教材

(ア) 地方調達教材の整備は、海幕人事教育部長が定める地方調達教材の所要量の算定基準を標準として、校長等が実施するものとする。

(イ) 校長等は、地方調達教材について整備計画を作成する。

(2) 教材の整備要望

校長等は、中央調達教材についての教材の整備要望を、海上自衛隊の中期能力見積り及び年度業務計画に関する達(昭和53年海上自衛隊達第8号。以下「達」という。)第15条の規定に基づき、上申するものとする。

(3) 教材の処理

ア 校長等は、中央調達教材について処理の必要を認めた場合、教材処理要望書を作成し、海幕人事教育部長に送付する。様式等は、海幕人事教育部長が定める。

イ 海幕人事教育部長は、前アの処理が適当と認められた場合は、校長等に通知する。

(4) 予算の執行計画資料

校長等は、各年度の教材の整備に関する予算の執行計画資料を作成し、海幕人事教育部長に送付する。様式等は、海幕人事教育部長が定める。

(5) 地方調達教材の保有基準

校長等は、地方調達教材の所要量の算定基準を標準として、地方調達教材の保有基準を定めるものとする。

(6) 教材整備の留意事項

ア 海幕人事教育部長及び校長等は、教育所要に対する適時性、適合性及び経済性並びに教材の現状及び使用実績を考慮して教材を整備するとともに、術科教育及び術科研究に有効な教材並びに教育法の改善に有用な教材の整備を重視する。

イ 海幕人事教育部長及び校長等は、装備の変更等により、教材が陳腐化して教材としての価値が著しく減少した場合又は使用に耐えなくなった場合には、教材を更新する。

4 教材の運用

(1) 運用の責任

校長等は、現有教材の有効活用を図り、適切な運用に努めるとともに、教材についての運用の細部要領を定める。

(2) 分類及び所掌の指定

校長等は、教材の適切な運用に資するため、整備したすべての教材を付紙に定める分類の項目及び細目に区分するとともに、教材の運用についての所掌を明確にしなければならない。

(3) 使用及び保管

校長等は、教材の適正な使用及び保管を図り、教材の有効活用に努める。

(4) 維持整備、改修及び改造

維持整備、改修及び改造については、別に定める教育訓練用器材等整備基準によるものとする。

(5) 教材現状調書

校長等は、教材に関する諸計画に資するため、教材の現状を把握し、教材現状調書を作成するとともに、海幕人事教育部長に送付するものとする。様式等は、海幕人事教育部長が定める。

(6) 使用実績等調書

校長等は、教材の整備及び運用に資するため、中央調達教材について使用実績等を調査し、使用実績等調書を作成するとともに、海幕人事教育部長に送付する。様式等は、海幕人事教育部長が定める。

5 その他

(1) 関係部との調整

海幕人事教育部長は、教材の整備、改修、改造及び教材の処理について、必要の都度、海幕装備部長と調整するものとする。

(2) 教材の分類

教材の整備及び運用に資するため、教材を付紙のとおり分類する。

6 委任事項

 校長等は、この通達に定めるところに従い、必要な細部事項を定めるものとする。

付 紙