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海幕装備第2508号

海上幕僚監部装備部長から各部隊の長・各機関の長あて

日米物品役務相互提供の実施に関する税法に係る手続について(通知)

 標記について、別添によるほか、下記のとおりとされたので通知する。

1 幕僚長の指定する者が行う税法に係る手続

(1) 実施権者

日米物品役務相互提供の実施に関する訓令の運用について(通達) (防装管第5370号。8.10.18。以下「通達」という。)に定める国税に係る所要の手続のうち、官署支出官が行う手続を除く手続

(2) 官署支出官

別添の通貨償還により決済を行うこととなった場合の手続

2 通達に定める地方税法に係る所要の手続

 艦船川軽油(免税)を米軍に提供し、通貨償還による決済を行う場合に必要となるものであるが、同軽油の米軍への提供は、通貨償還によらず、当該物品又は同種、同等及び同量の物品の返還による決済とし、地方税法に係る手続は実施しないものとする。

3 その他

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)に基づき受領した水、電気及び食事については、物品として扱われる。