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海上幕僚長から自衛艦隊司令官・横須賀、呉、佐世保、舞鶴地方総監・教育航空集団司令官・中央通信隊群司令・潜水医学実験隊司令・東京音楽隊長・各学校長・自衛隊横須賀病院長あて

教育審査の実施について(通達)

 標記について、海上自衛隊の教育訓練の実施に関する達(昭和42年海上自衛隊達第31号。以下「達」という。)第16条の規定に基づき、下記のとおり定める。

1 目 的

 達第2条第2項に規定する校長等を置く部隊及び機関(以下「学校等」という。)における教育の現状を審査してその改善を図り、学校等における教育の効率的実施に資する。

2 要 領

(1) 教育審査に当たっては、入校(隊)及び修業時の知識並びに技能に対する適正な評価に基づいて教育成果を判定し、不良と認められる場合は、分析、評価又は調査資料等を総合して、その原因を究明するものとする。この際、別表を標準として実施するものとする。

(2) 教育審査は、学校等の組織機能を全面的に活用し、体系的かつ合理的に実施する。

3 結果の通知等

 教育審査の結果は、教育の改善に活用するとともに、次の事項については、その都度、海上幕僚監部人事教育部長に通知する。

(1) 現行教育計画の再検討を要する基本的問題点

(2) 将来計画に影響を及ぼすとみられる重大な傾向又は特徴

(3) その他、教育全般に関する重要な参考事項

添付書類:別 表

別 表