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第1条 電子情報支援隊は、海上自衛隊の部隊の運用及び訓練に資するため、電磁波の使用(通信のための電磁波の使用を除く。以下同じ。)に係る情報資料(以下「電子情報資料」という。)、電磁波の使用に係る訓練資料(以下「電子訓練資料」という。)及び電磁波の伝搬に係る環境資料(以下「電子環境資料」という。)の処理、電磁波の使用に係る戦術及び技術の調査研究並びに電子情報資料の処理等に必要な技術指導及び教育訓練を行うことを任務とする。
(司令及び副長)
第2条 電子情報支援隊の長は、電子情報支援隊司令(以下「司令」という。)とする。
2 司令は、1等海佐をもって充てる。
3 司令は、情報業務群司令の指揮監督を受け、電子情報支援隊の隊務を統括する。
4 電子情報支援隊に、副長1人を置く。
5 副長は、司令を助け、事務を整理し、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは、司令の職務を行う。
(編制)
第3条 電子情報支援隊に、次の5科を置く。
総務科
電計科
電子情報第1科
電子情報第2科
研究指導科
(総務科)
第4条 総務科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 公印の保管、文書及び統計に関すること。
(2) 人事及び福利厚生に関すること。
(3) 秘密の保全に関すること。
(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。
(5) 電子情報資料、電子訓練資料及び電子環境資料の処理に関する電子計算機の利用技術(以下「利用技術」という。)の開発及び改善の企画及び立案に関すること。
(6) 電子情報資料、電子訓練資料及び電子環境資料の配布に関すること。
(7) 隊務の連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、電子情報支援隊の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(電計科)
第5条 電計科においては、次の事務をつかさどる。
(1) プログラムの作成及び維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、利用技術の開発及び改善の実施に関すること。
(3) 電子計算機等の操作、運用及び維持管理に関すること。
(4) 電子情報資料、電子訓練資料及び電子環境資料の処理に必要な器材の維持管理に関すること。
(電子情報第1科)
第6条 電子情報第1科においては、電子情報資料の分析に関する事務をつかさどる。
(電子情報第2科)
第7条 電子情報第2科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 分析に係る電子情報資料の照合、評価、整理及び保管に関すること。
(2) 電子情報資料、電子訓練資料及び電子環境資料の伝送に関すること。
(研究指導科)
第8条 研究指導科においては、次の事務をつかさどる。
(1) 電磁波の使用に係る戦術及び技術の調査研究に関すること。
(2) 電子情報資料の処理等に必要な技術指導及び教育訓練に関すること。
(3) 電子訓練資料及び電子環境資料の処理に関すること